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従軍慰安婦問題 [歴史への旅・明治以後]

第二次世界大戦における日本の反省事項のひとつに従軍慰安婦の問題がある。性に関する裏の存在で有ったため、戦後も七〇年代まで取り上げられることがなかった。千田夏光「従軍慰安婦 “声なき女”八万人の告発 」(一九七三年)が問題提起となり、事実が認識されるようになった。しかし、公式な資料の発掘が難しく多くの論争を呼ぶことになった。もちろん従軍慰安婦というのは千田夏光の造語であり正式名称であったわけではない。従軍看護婦や従軍記者などの用語も同じように誰かが作った造語だ。警察の用語としては「陸軍慰安所従業婦」などと言うのが記録に残っている。

慰安所はどの部隊にもあったといわれるが、もちろん公式なものでないから表立った設置規則などはない。これを根拠にその存在すらも政府は否定していたものだ。勝手に業者が戦地で営業していたもので軍は関与していないというのが公式見解だった。しかし、部隊長名で値段を告示したり、憲兵が運営を検査したり、あるいは設置命令を受けた士官の手記が発見されたりすると、設置は合法的だったとか強制はなかったとかの言い逃れをするようになった。

慰安所は合法的だったか?
戦前の日本では、売春は公然と認められていたのだから、戦地でも売春業者が軍隊を相手に商売をしたのは当然ではないのか?と云う人がいる。しかし、いくら戦前でも売春やり放題ではなかった。「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」と云う法規制があり、「強制」とか「虐待」とかが伴う売春は法律違反だったのだ。売春が本人の自由意志によることを確認するために、まず、本人が自ら警察に出頭して娼妓名簿に登録することが必要だ。また娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出ることを「何人といえども妨害をなすことを得ず」とされていた。営業はどこでおこなっても良いものではなく「貸座敷」と認定された特定の建物の中だけで許された。だましたり、強制したりして売春婦を集めることを防ぐために「芸娼妓口入業者取締規則」で売春婦のリクルートを規制していた。日本も婦女売買を禁止する国際条約(一九一〇)や児童の売買を禁止する国際条約(一九二五)に加盟しており、売春を目的とした身売りは、「本人の承諾を得た場合でも」処罰しなければならなかったのだ。

もちろんいつの世にも法の裏街道を行く無法者はいるわけで、売春はこういった無法者が横行する世界ではあったが、大日本帝国では軍が税金を使って無法者と同じ事をしていたことになる。慰安所は貸し座敷の認可を受けていないし、慰安婦の登録もなかったし、慰安婦の自由意志の確認などされた形跡はまったくないのだから、軍の慰安所は売春規則を守っていない。国内法的には完全な違法行為である慰安所が作られたのは法律を上回る「軍の力」によるものだ。占領地では軍の司令官がすべての法権限を持っていたから、国内法を無視することも出来たに過ぎない。

戦地での強姦事件があとをたたず、「皇軍の威信低下」が危ぶまれたので慰安所はこれを防ぐ目的で作ったそうだ。こうしたモラルの低下を引き起こすような戦争こそが反省されるべきであったのだが、対応の方向が間違っていた。確かに設置のされかたは様々で、業者が部隊に取り入ったりする場合もあったし、軍が設営して慰安婦を徴募した場合もあるが、部隊長名で利用規定や料金を定め、軍医や憲兵を配置して実効支配しているのだから軍の組織の一部であり従軍慰安婦であったことに間違いはない。慰安所の普及は隅々にまで及び、全ての部隊に慰安所があったと云っていいほどで慰安婦にされた人の数も二十万人に達したと言われている。

二十万人という数字はあやふやなものだが、関特演での必要慰安婦数の試算というのがあって、これを全体に適用すれば出てくる数字だし、総督府とも関係が深かった自民党の政治家荒船清十郎が講演の中で出した数字でもある。秦邦彦氏が別の試算をしているが、実人数」と「延べ人数」の混同と言う誤りをおかしており、これを正すとやはり二十万人になる。

強制連行はあったか?
慰安婦の徴募について強制連行はなかったと主張するのが最新の言い逃れだが、強制がなかった事を積極的に示す証拠が提示されたことは全くない。娼妓取締規則に基づいた自由意志の確認でもやっておればはっきりした根拠があるのだが、そんなことはやっていない。「私が強制連行をやった」と云う内容の本が出版されたことがあり、その本の証言があやふやであったことが話題になったが、もちろんこれは強制連行が「無かった」と云う根拠にはならない。

朝日新聞がこの出版を報道したことが逆に攻撃の対象になり、このあやふやな本だけが慰安婦問題の根拠だとする宣伝が行われた。どのような圧力が新聞社にかかったのか定かでないが、朝日新聞は20年後になって、わざわざこれが誤報であったと紙面で謝罪した。このことで、当時の資料がかなり明らかになった今も、強制連行はなかったと思わされている人はかなりある。権力による歴史の偽造はこのようにして進むのだろう。

慰安婦の徴募はいろいろな手段で行われた。日本の国内で行われたと同じ様な「身売り」もあり、なるべく穏便な手段で集めるのがやはり基本ではあっただろうが、「○月×日までに慰安婦××名送れ」などという軍の電文(例えば台電九三五号)も残っているように、軍の命令系統を通じた指令だ。徴集現場も、員数あわせには手段を選んでおれなかっただろう。強姦事件で軍規の乱れを防ぐためと理由づけたのだから、期日までに十分な数の慰安婦を確保することも軍事作戦の一部だったのだ。 徴募に関してはヤクザが軍の命令として動き回ったことが各地の警察記録にある。

強制があったことには確実な証拠がある。最も確実な証拠のある軍による強制連行の例はインドネシアで起こった「白馬事件」とよばれている事件だ。白馬というのは当時の隠語で「白人女性に乗る」ことを意味しているようだ。インドネシアには数カ所に白人女性を使った慰安所があり、総計六五名のオランダ人被害者の事例が記録されているが、特に有名なのが一九四四年二月新設のスマラン慰安所の事例である。

これは南方軍管轄の第一六軍幹部候補生隊が十七歳以上のオランダ人女性をスマラン慰安所に連行して、少なくとも三五名に売春を強制した事件で、まぎれもない軍による強制と言える。オランダ抑留民団が必死の抵抗を示し、陸軍省から捕虜調査に来た、小田島薫大佐への直訴に及んで、軍中央も知らないでは済まされないことになった。オランダへはすでに様々なルートで事態が知らされており、国際世論の反発を招くことが必至の状況だったので、軍はやむなく二ヶ月後にこの慰安所を閉鎖する処置をとった。小田島大佐は陸軍省の捕虜管理部であり、これらの女性は慰安所に送られる前から収容所に入れられていたので、捕虜虐待問題として扱われたが、戦闘員でもない一七歳の女の子を捕虜というわけにもいかない。これは、どう見ても住民虐待つまり慰安婦事件そのものだ。

こうした日本側の処置などが、記録に残ってしまったことと、被害者が白人だったことで、連合国の追求がきびしく、関係者が戦犯に問われて裁判記録が残ってしまったことが今では決定的な証拠になっている。朝日新聞の追跡調査で、関係者が事実を認めた証言をしている。インドネシアでのオランダ人慰安婦についてはオランダ政府の調査報告書が出ており、白人慰安婦は総数二〇〇から三〇〇人と推定されている。報告書は客観的なもので「自発的」な慰安婦の存在も認めているが、それはごくわずかだ。こういった証拠を示すと、今度は一部の兵隊の逸脱行為であって、例外的なものだという言い逃れも出てくる。しかし、この事件はそういった言い逃れも許さない。

強制連行を行ったのは方面軍直属の士官候補生隊であり、逃亡兵でも敗残兵でもない、れっきとしたエリート部隊の組織的行動だ。 連合軍のバタビア裁判では、この件で人道上の罪として、死刑一名を含む十一名の有罪が宣告されている。死刑になったのは強制連行を指揮し、自らもオランダ人女性に暴力をふるって強姦した少佐である。全体の首謀者と考えられる大佐は戦後復員していたが、戦犯容疑で呼び出しを受けた時点で自殺した。組織的犯罪に対する裁判だから命令されて強制連行に加わっただけの兵士は罪を問われていない。「個人的逸脱行為」は通用しない。 「希望者だけに限れ」という司令部の命令が十分伝わらなかったせいで、軍に責任はないというのも有るが、司令部が「希望者に限れ」と命令していたにもかかわらず、その命令に従わなかったのが事実ならば「抗命罪」でさらに重い罪に問われるはずだ。しかし、軍はいっさい処分を行わず、この事件に関する軍法会議は無かった。

「強制連行」の事実が陸軍省まで伝わったにもかかわらず、慰安婦の幽閉処置を解除しただけで、軍としては何等処分を行わなかったことは重要な点だ。陸軍刑法では「戦地又ハ帝国軍ノ占領地ニ於テ婦女ヲ強姦シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス。」とあり、慰安婦の強制連行・集団強姦は、もちろん日本軍の軍規に照らしても大きな罪だったわけだが、まったく処分の対象としなかった所に、慰安婦の強制連行に対する軍の考え方が示されている。関係者を処分しなかったのは第十六軍司令部あるいは南方総軍司令部の判断だが、もちろん第十六軍だけが特殊な判断基準を持っていたという根拠はない。

日本軍では慰安婦の強制連行を罪悪とする考えが無かったのだ。女性や土人(現地人)を蔑視し、命を捨てる覚悟の皇軍兵士が女を犯したくらいで処罰されるべきでないという思い上がりがあり、略奪をなんとも思わぬ教育がなされていた。慰安所の設営にも罪の意識がないから、中曽根泰弘は戦後も慰安婦問題がクローズアップされるまで、自分の選挙パンフにニ三歳の若さで軍の主計長として、慰安所を設営したことを自慢していたくらいだ。

事件は頻発していたにもかかわらず、日本軍が実際に、強姦や住民虐待で処分した実例は非常に少ない。罰則はあっても実際上は、お咎めなしだったと言える。強制連行・集団強姦は、組織的意図的に黙認されていた。軍人や軍に雇われた無法者が強制する売春があちこちで黙認され、オランダ抑留民団 のようなバックをもたないアジア人はみな泣き寝入りしていた。それが慰安婦問題の実態だ。一度は閉鎖されたスマラン慰安所も白人ではない慰安婦を使って後に再開されている。再開後の慰安婦徴募についてはバタビア軍事裁判でもとりあげられなかった。連合国側でも、アジア人の人権についての意識が不十分だったのだ。

朝鮮半島での強制連行
慰安婦の証言はもちろん重要だが、それにたよらずとも、極東軍事裁判関係文書の中からモア島で五人の現地女性を兵営改造の慰安所に強制連行した中尉の尋問記録(検察文書五五九一号)が見つけられているなど、確実な軍の強制連行の例は他にもある。中国での裁判でも 一一七師団長鈴木啓久中将が慰安婦の誘拐を行ったという 筆供述書を提出している。強制連行の証拠はいくらもある。

それでも強制連行はなかったという主張があちこちで行われているのは、朝鮮半島での状況の混同によるものだ。「強制連行」という言葉のイメージからは、軍人が銃剣を突きつけて無理やり連行するといった白馬事件のような情景が思い浮かぶが、朝鮮は戦地ではなく「国内」だったので、軍が直接表にでるようなことは起こりえない。そのかわり憲兵警察制度を使って、行政組織や警察に徴収を肩代わりさせることが出来た。やり方が巧妙悪質になっただけで本質的には同じことだ。

朝鮮総督府の資料は終戦時にほとんど処分されて残っていないから、こうした強制連行の実体を具体的に示すことは難しい。それを逆手にとって「証拠が無い」と居直っているのだ。慰安婦問題の研究者である中央大の吉見教授が「朝鮮半島では強制連行の証拠は見つかっていない」と発言したことを拡大解釈して「強制連行の証拠は一切ない」などと言いふらしている。

慰安婦を強制的に集めるためには、「看護婦にする」とか「工場で働かす」とかで遠くへ連れだし、慰安所で強姦してしまうことも行われた。日本に反抗した親をとらえて、親を助けたければ慰安婦になれとせまったケースもあった。憲兵や警察が、女性を拘束して、列車に乗せてしまうと云う例もある。村長や自治会長等を通じた徴集の割り当て等も行われたようだが、慰安婦の証言でも、日本に協力した朝鮮人の行動などについては、なかなかはっきりしない点がある。どのような場合でも、慰安所に到着した時点で娼妓取締規則にあるように本人の自由意志であることを確認し、強制されたり騙されて来た者は、家に帰すべきだったわけだが、それが行われていないことは確実だ。直接命じてやらせたにしろ、黙認したにしろ、軍の責任で行われたことに違いはない。

日本は男性朝鮮人・中国人を多数強制連行して鉱山やダム建設現場で酷使したことがはっきりしており、しかも軍規は強姦・略奪に甘かったとなれば、よほどはっきりした無罪証拠を発見しないかぎり、朝鮮でも大量の強制連行があったと考えるべきだ。多くの強制された慰安婦がいたことは韓国では常識になっている。「証拠がなければ強制連行があったとは言えない」は日本側の勝手な理屈でしかない。 安倍晋三がブッシュ大統領に話をしたときも、この点をとがめられたようだ。

朝鮮での慰安婦徴集の違法性で議論の余地がないのは、未成年者を徴集したことだ。現在日本で裁判をおこしている九名の元慰安婦達は全員が二一歳未満であり、この場合、国際条約によれば、本人が了承したとしても慰安婦とする事は処罰の対象としなければならないはずだ。もちろん、この人達は強制をうけて慰安婦になったと詳細な証言をしている。

慰安婦の悲惨な実態
女性が不特定多数を相手に、性奴隷としての生活を強いられることは屈辱であり、悲惨このうえないことは自明だろう。慰安婦は将校用、下士官用、兵用にわけられ、将校用には内地から来た日本人のプロがあたり、アジア人は兵用として、ひどい場合には、わらむしろで囲っただけの「部屋」の前に、兵隊が並んで順番を待つ「公衆便所」状態だった。休む間もなく次々に何人もの「処理」をさせられる代償として軍が勝手に決めた定額料金を受け取るのだ。連隊長の許可を得なくては外出もできない監禁状態の場合もあり、衛生状態も悪く、前線近くまで連れていかれた人では、終戦まで命があった人は多くなかったかもしれない。

資料の中にはミッチナ文書のように慰安婦の生活が「安楽な生活」であったかの記述のあるものもあるが、よく読めば朝鮮人、中国人の慰安婦は未経験者が大半で、未成年者も多かったと言う違法性が読みとれる。親の借金の肩代わりの前金に縛られ、仕事内容も騙されていたことも書いてある。とても安楽などという状況ではない。戦後も、過去を隠してひっそりと生きて行かねばならなかった。元売春婦などと名乗り出るのは容易ではない。現在名乗り出ているのはごく一部で、親類縁者に迷惑のかからない、独居の人がほとんどだ。

慰安婦は高収入だったか?
慰安所の料金は昭和13年当時「兵 一円五〇銭、下士官 三円、将校 五円」などと決められていた。相手によって値段が大幅に違う妙な設定だが、軍が有無を言わさず値段を決めたから出来たことだ。実際は軍が「キップ(花券)」を発行して、階級に応じて給与から天引きしたようだ。慰安婦は値段交渉の余地なく花券を持った客の相手をさせられた。

当時の兵士の給与が月一〇円程度だったので五円というのは相当高い金額に見える。しかし、当時の内地のサラリーマンの月給は一〇〇円くらいだから、むしろ兵士の給与が異常に低かった。これは兵士の給料というのは、住居費、食費、被服費が差し引かれたあとの小遣いという意味合いだったからだ。軍人も自宅から通勤するサラリーマン的な位置、中尉くらいになると月給一〇〇円だった。

客の九〇%は下級兵士だったわけだから「売り上げ」も知れている。一日一〇人としても月三〇〇円くらいで、その多くは経営者の懐に入ったはずだから、「高給取り」のはずがない。支払いは軍が勝手に発行する通貨「軍票」での支払いだったから、戦後は紙くずになった。

しかし、元慰安婦の中にはかなりの金額の貯金があったとして、その返還を求めている人がいる。これには少し事情がある。その人の説明によると、これは給与ではなく、「チップ」をためたものだそうだ。一部の慰安婦はチップを沢山手にしたことになるが、貯金の日付けをみると、殆どが終戦間際になっている。

軍票というのは何の裏づけもなく印刷した通貨だから、あまり通用価値はなかったが、公式には内地の円と等価と言うことになっていた。軍がいくら軍票を発行しても内地がインフレにならないように、外地で貯金はできても内地(朝鮮を含む)で引き出すことは出来ない定めになっていた。それでも、事情がよくわからない慰安婦たちは収入をせっせと貯金したのだ。

兵士たちは他に使い道もなく、内地に送金もできない「軍票」を慰安婦にチップとして渡したものが多くいたようだ。特に終戦間際には、紙くずになることが確実で、大量発行で超インフレ的に使用価値を失っていた軍票を持っていてもしかたがないので、どっさり慰安婦にくれてやったのだろう。

軍票は当時の慰安婦の生活にとってもなんの役にも立たないものではあった。国に帰っても引き出せない郵便貯金は詐欺のようなものだ。しかし、今となってみれば、円通貨と等価という当時の公式見解を利用して、返還をもとめることも論理として成り立つから、慰安婦が一矢を報いたことになる。しかし、これを根拠に慰安婦が高収入だったなどと言うのは、もちろんデマである。

慰安婦はどの軍隊にもあったのか?
残虐な戦争に売春や強姦行為はつきものと云われるが、日本軍には異常な密度でそれがおこり、慰安所を制度的に持つ様になった。軍人は買春があたりまえとする考え方の異常性には軍の内部にすらも批判はあって、陸軍病院の早尾軍医中尉は論文で「軍当局ハ軍人ノ性欲ハ抑エル事ハ不可能ダトシテ支那婦人ヲ強姦セヌヨウ慰安所ヲ設ケタ、然シ、強姦ハ甚ダ旺ンニ行ハレテ支那良民ハ日本軍人ヲ見レバ必ズコレヲ恐レ」と指摘している。

現代の軍隊はどこも慰安所を持っていまないし、当時もイギリス軍やアメリカ軍には軍の慰安所はなかった 。ドイツ軍には小規模な慰安所があったそうだが、強姦事件多発のためではなくもっぱら性病の管理のためだった。戦後、占領軍が日本で慰安婦を要求したと云うまことしやかな噂 が流れたこともあるが事実ではない。日本政府が、アメリカ軍上陸の前に売春施設を勝手に作っただけだ。近代軍隊でほぼ全軍にわたる規模でこのような事をしたのは大日本帝国だけだろう。

 戦場の緊張を長期に渡って続けるには無理がある。通常の軍隊は帰休制度を持ち、ローテーションを組んで戦うのだが、日本の兵士は消耗品扱いで、一度出征すれば死ぬまで戦わされた。兵站・補給を考えぬ無理な戦線の拡大は、兵士に略奪を日常とする生活を強いた。倫理観が荒廃し、強姦事件が起こるのもあたりまえだ。慰安所を作らないと強姦が多発すると発想しなければならない戦争と云うものが、そもそもの国策の誤りだったのだ。

慰安婦議論と証拠
慰安婦問題全体から言えば、強制連行の事は一部の問題だ。最初は否定意見もあった慰安所の存在はもはや確定したし、政府や軍の関与もはっきりした。未成年の少女を騙して慰安婦にした非道性も否定する人は少ない。軍人が直接脅して慰安婦にした例も占領地では確認された。ここまでくれば個々の慰安婦の証言に裏付け証拠を要求してみても、いちゃもんに過ぎず、歴史事実としての認識には決着が付いたと考えられる。

それでも、朝鮮半島での強制連行に直接証拠がないかぎり強制は無かったことになるなどと言い張る人がいる。証拠がなければ「なし」になるのが論理だと言うのだ。このような人たちは政治的意図から物事を論議しているために、歴史事実の認定が裁判の有罪無罪にすりかわってしまっているのだ。
裁判は「多くの真犯人を取り逃がすほうが、ひとつの冤罪をつくるよりましだ」の原理に基づいて「証拠がないかぎり無罪」とする、片寄った判断をする。歴史事実の認定はどちらが合理的に事実と思われるかを公平に判断する。歴史ではどのような事実も決定的な証拠が無いのが普通だから、傍証を固めていって定説をつくりあげて行くのだ。

日本軍は自由に証拠の隠滅が出来たし、慰安婦はその境遇から、記録を残せる立場になかった。決して自慢にならない、忘れてしまいたい過去に関しては証言だって簡単には得られない。やっと重い口が開いたのは50年もたってからだった。こういった条件を抜きに議論すれば、終戦時に日本が行った記録の大量抹殺がまんまと成功することになる。慰安婦問題に限らず、朝鮮総督府関係の資料は意図的な焼却が行われたこともはっきりしています。歴史の風化を許さず、全体的な目で起こった事実を見つめて行く事が大切なのではないだろうか。

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